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施工管理技士(現場監督)の仕事環境。(休日はどのくらい?)

kyuujitu建設業の日常
この記事は約5分で読めます。

工事現場の仕事って過酷なんだろうな。

土曜も日曜も働いてるんじゃないの?

 

とにかく、ツラい、キツい
のイメージが強い建設業界。

 

ですがテレビCMにもあるように
女性が活躍していたり
週休二日の現場も増えてきています。

 

前回は就業時間についてお話ししてきました。

前回記事はこちら↓

施工管理技士(現場監督)の仕事環境。(就業時間)
施工管理技士(現場監督)の仕事環境、就業時間について解説していきます。実際にはどのくらいの時間働いているのかを経験をもとにお話しします。

 

今回は休日に関してのお話。

実際には何日くらい休んでいるの?

 

筆者の経験をもとに解説していきます。

 

施工管理技士(現場監督)の休日日数はどんなもの?

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施工管理技士(現場監督)はどのくらい休んでいる?

 

答えを先に言うと

繁忙期と閑散期の差が大きく
はっきりと答えられないです。

 

平均すると…月に6・7日
年間100~110日くらいですね。

 

 

これは勤務先の会社の体制にもよりますし
現場によっても異なります。

また、肩書等によっても変わるでしょうから
本当に一概には言えません。

あくまでも筆者の場合の話なので
参考程度に捉えてください。

 

今回は施工管理技士を取り巻く環境のひとつである
休日の日数
について解説していきます。

休日の日数はどのくらいある?

まず、筆者の置かれた環境からお話します。

完全週休二日制で
祝日もお休み扱い。

年間120日を超える
休日状況となっています。

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建前上のうたい文句としては…です!

これは会社全体の社員の話で合って
事務とか営業はこの通りに動いていると思います。

 

ですが施工管理技士(現場監督)はそうはいきません。

 

先に答えを述べましたが
年間を通して平均すると月に6日程度
ではないかと思います。

 

建設業界は年度末が工期の工事が多いため
毎年1月~3月末までは繁忙期となります。

 

特に3月は工事完了の検査を受けることが多く
大体は日曜日のみの休みとなることが多いです。

 

逆に4月~6月は閑散期となります。

 

筆者の会社ではこの閑散期に
繁忙期に出勤した分を代休として
何日かまとめて取得して相殺することが多いです。

 

仮の話になりますが
2月・3月と日曜日のみ休みで出勤したとします。

 

4月に代休として
一週間お休みを相殺するとします。

 

土曜日出勤+8~9日≒相殺代休7日
…まぁ、こんなもんでしょう。

 

休日出勤はどうなっているの?

先の話であった
「残業はどうなるの?」
と合わせて、給料面の話で書くことにします。

 

給料のお話↓

施工管理技士(現場監督)の仕事環境。(年収ってどのくらい?)
施工管理技士(現場監督)の仕事環境、年収はどんなものなのか、筆者の経験をもとにを解説していきます。

 

ほか、建設業という業界は
「ゴールデンウィーク」
「お盆と年末年始」は1週間~10日
まとめて休みを取るイメージです。

 

もちろんこれも現場の状況や
勤務先の会社によります。

 

忙しい現場の場合は日曜のみ休み

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先に説明したように繁忙期は忙しく
発注者との協議で工期延期が出来なかった場合
はどうにかして工事を終わらせる必要があります。

 

こうなると土曜日も作業を進めて
工事を終わらせる工程を組むことになります。

 

ただし、よほどの事情がない場合は
日曜日は休みます。

 

地域に住まわれている方々にも
騒音などのご迷惑をおかけするのと
作業員も身体を休める必要があるからです。

 

話は少し変わりますが

大きな現場になるほど
工事にかかる施工管理技士(現場監督)
の人数は増えていきます。

 

複数人が入る現場では忙しくても
交代で土曜日を休むことが可能になります。

 

大きい現場では隔週で土曜日出勤
なんてことが通常のサイクルになることが多いです。

 

他に、特殊な現場としては
「学校」「公の施設」
の工事は
「建物の閉まっているときに=土曜日指定」
でしか工事が出来ない場合もあります。

 

 

ちなみにの話ですが

土木・造園ともに
工事は雨天は中止が多いです。

 

どうしても外せない場合や
工期がぎりぎりの場合は工事をしますが
基本は休みです。

 

現場の都合にもよりますが
事務作業がない場合は休むことも可能です。

 

ただし、あまりにも
大量の雨が降ったりすると
違う意味で必須の出勤
となります(災害対策など)。

 

法令ではどのくらい休む必要があるのか

労働基準法上では
週に一度休日を取らなければなりません。

 

主に日曜日がこれに当たりますね。

 

例外として、4週間に4日の休日
を取ればいいとなっています。

 

例えば

  • 1週目:1日の休日
  • 2週目:1日の休日
  • 3周目:0日の休日
  • 4週目:2日の休日

は問題ない事となります。

※労働基準法35条より

 

ほか、36協定を結べば
もう少し変則的に休日と連続出勤のバランスを
調整できたりしますが
基本的に
「週に一度は休む」
とここはそう考えて問題ないと思います。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

もちろん過酷、ツラい、時もありますが
他の業界でも
「どうしても休めない状況」
はあるのではないでしょうか。

 

個人的には
「休日出勤をした後にそれをどう扱うか」
が大切なのではないかと思います。

 

スーツを着て大きな企業のオフィスで
働いたことはないので内情は分かりませんが…
建設業といっても休日の割合は
筆者の会社の場合
社会一般的に並なのではないかなぁと思っています。

 

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
thanks-2

今回はこのくらいにしておきます。

 

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